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​住宅購入者で私道やゴミ置き場を共有している場合の管理について

従来アスファルトの舗装やゴミ置場の修繕といった軽微な変更にも共有者全員の同意が必要でしたが、民法改正により持分の過半数の同意で可能となりました。

 (民法251条1項、252条1項・令和5年4月1日より施行)

鹿山 豊  司法事務所

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〒101-0051  東京都千代田区神田神保町1丁目35番15号 達磨ビル2階

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